貯水タンクは、私たちの暮らしの中で欠かすことのできない水を使用する上で重要なものとなっていますが、その貯水槽をきれいに維持管理することは、水道法という法律によって義務付けられています。
10トン以上の水を貯めることのできる貯水槽は、簡易専用水道という水道に分類されるため、1年に1回以上の貯水槽清掃はもちろん、貯水槽内の水質検査を必ず行わなくてはいけないという風に水道法によって義務付けられています。
平成13年に改正された水道法により、これまでは10トン以上の貯水槽に限定されていたものが、10トン以下の貯水槽にも、1年に1回以上の清掃を行うことと義務付けている自治体は年々増加中となっていることを見ても、貯水槽は規模を問わず、定期的に清掃と点検、水質検査をするのが当たり前になっていくような流れとなっていくようです。
義務付けられていることを守れなかった場合は、100万円以下罰金が課せられるので大変です。
さらに、貯水槽の清掃を行う人や業者は、厚生労働大臣の登録を受けている業者と、有資格者しか従事することができないので、清掃やメンテナンスを行う業者選びはとても重要なので、有資格者の在籍しているスタッフと、厚生労働大臣の登録を受けている業者の中から信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
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