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消防設備点検は消防法で定められた点検項目がある

建物に設置されている消防用設備等は、1年に2回(半年に1度)消防設備点検が必要で、設置してあればよいというものではありません。

いつどんなときに火災が発生したとしても、確実にその機能を発揮するため、人々の命を守るため、被害を少しでも抑えるために適切に作動する状態であることを点検し管理しておかなければならないものです。

消防設備点検については、消防法によって”消防設備が義務付けられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません”と定められています。

消防設備点検は消火器やスプリンクラー設備、屋外消火栓設備などの「消化設備」、火災報知設備や非常警報設備などの「警報設備」、避難器具や誘導灯なとの「避難設備」、防火水槽などの「消防用水」、連結散水設備など「消化活動の際に必要となる設備」など多岐にわたります。

大阪・八尾・西宮・東灘といった関西エリアでの消防設備点検のことなら、お気軽にお問い合わせください。

(引用参考:大阪市「消防用設備等の点検と報告」より)

(引用参考:総務省消防庁 「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票)より)

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