貯水タンクと温泉タンクの清掃は、そのタンクを管理している人に法律で義務付けられていますが、所有・管理しているタンクの大きさによって違いがあります。
年に1回の貯水槽の清掃と水質検査が義務付けられているのは、貯水容量が10トンを超えるもので、水道法によって定められています。
10トン以上の貯水容量を持つ建物は、一般の人たちが住む戸数の多い分譲マンションをはじめ、商業施設やオフィスビルが該当しますが、賃貸アパートや戸数の少ないマンションには該当することはまずありません。
しかし、法律で義務付けられていない10トン未満の貯水槽のある建物でも、定期的に清掃と水質検査を行う管理者も多く、一般的には安心して利用できる施設が多いです。
もしも万が一、10トン以上の貯水容量を持つ貯水タンクや温泉タンクの所有者や管理者が、法律で定められている年に1度の清掃と水質検査を怠っていた場合、法律違反として水道法54条の定めにより100万円以下の罰金が課せられてしまいます。
普段当たり前のように使用している水道管から引かれている水は、貯水槽がきれいな状態のものを使用していると思いたいですが、中には清掃や検査をきちんと行っていない管理者もいるので注意が必要です。
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