水道によって供給される水は、安全に使用できるように次の要件を備えるものでなくてはなりません。
水道法によって定められている基準を見ていきましょう。
①病原生物に汚染され、または病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物もしくは物質を含むものでないこと
②シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと
③銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと
④異常な酸性またはアルカリ性を示していないこと
⑤異常な臭味がないこと。ただし消毒による臭味を除く
⑥外観はほとんど無色透明であること
また、衛生上必要な措置として、給水栓における水が遊離残留塩素を0.1㎎/L以上を保持するように
塩素消毒を行う必要も、水道法施行規則第17条第3項によって定められています。
病原性物に汚染される恐れがある場合などは、0.2㎎/L以上とすることとなっています。
残留塩素とは水中の微生物を殺菌消毒したり、有機物を酸化分解した後も水中に残留している塩素のことを言います。
遊離残留塩素のほかに、次亜塩素酸イオン、結合残留塩素があります。
消毒は、遊離残留塩素のほうが結合残留塩素よりも強い効果があります。
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